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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十九条の九 (試験事務の休廃止の許可の申請)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第十九条の九

指定試験機関は、法第九条の八の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

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