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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第九条の八 (試験事務の休廃止)

昭和四十五年法律第二十号法律
(試験事務の休廃止)

第九条の八

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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