建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第九条の十三 (公示)
昭和四十五年法律第二十号法律
(公示)
第九条の十三
厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一
- 二
- 三
第九条の九の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 - 四
第九条の十の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は同条の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。
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