条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第九条の十三 (公示)

昭和四十五年法律第二十号法律
(公示)

第九条の十三

厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第八条第三項の指定をしたとき。
  2. 第九条の八の許可をしたとき。
  3. 第九条の九の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 第九条の十の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は同条の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。

e-Gov法令検索で第九条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第九条の十三(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の十二(報告、検査等) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 目次 第九条の十四(受験手数料) →