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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第九条の十二 (報告、検査等)

昭和四十五年法律第二十号法律
(報告、検査等)

第九条の十二

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第七条の十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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