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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三十七条 (身分を示す証明書の様式)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(身分を示す証明書の様式)

第三十七条

第七条の十五第二項(法第九条の十二第二項及び法第十二条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第七号による。

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