(身分を示す証明書の様式) 第三十七条 法第七条の十五第二項(法第九条の十二第二項及び法第十二条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第七号による。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗