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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十二条の九 (報告、検査等)

昭和四十五年法律第二十号法律
(報告、検査等)

第十二条の九

厚生労働大臣は、指定団体の行う第十二条の六第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その指定団体に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2第七条の十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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