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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十二条の八 (指定の取消し)
昭和四十五年法律第二十号
法律
(指定の取消し)
第十二条の八
厚生労働大臣は、指定団体が
前条
の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
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この条文が参照している条文
第12条の7
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