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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十二条の八 (指定の取消し)

昭和四十五年法律第二十号法律
(指定の取消し)

第十二条の八

厚生労働大臣は、指定団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

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