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建築物における衛生的環境の確保に関する法律
昭和四十五年法律第二十号
法律
· 条文 70 件 ·
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(保健所の業務)
第四条
(建築物環境衛生管理基準)
第五条
(特定建築物についての届出)
第六条
(建築物環境衛生管理技術者の選任)
第七条
(建築物環境衛生管理技術者免状)
第七条の二
(登録)
第七条の三
(欠格条項)
第七条の四
(登録基準)
第七条の五
(登録の更新)
第七条の六
(講習会の実施義務)
第七条の七
(変更の届出)
第七条の八
(業務規程)
第七条の九
(業務の休廃止)
第七条の十
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第七条の十一
(適合命令)
第七条の十二
(改善命令)
第七条の十三
(登録の取消し等)
第七条の十四
(帳簿の備付け)
第七条の十五
(報告、検査等)
第七条の十六
(公示)
第八条
(建築物環境衛生管理技術者試験)
第九条
(建築物環境衛生管理技術者試験委員)
第九条の二
(指定試験機関の指定)
第九条の三
(役員の選任及び解任)
第九条の四
(試験委員)
第九条の五
(試験事務規程)
第九条の六
(秘密保持義務等)
第九条の七
(監督命令)
第九条の八
(試験事務の休廃止)
第九条の九
(指定の取消し等)
第九条の十
(厚生労働大臣による試験の実施)
第九条の十一
(帳簿の備付け)
第九条の十二
(報告、検査等)
第九条の十三
(公示)
第九条の十四
(受験手数料)
第九条の十五
(厚生労働省令への委任)
第十条
(帳簿書類の備付け)
第十一条
(報告、検査等)
第十二条
(改善命令等)
第十二条の二
(登録)
第十二条の三
(登録の表示)
第十二条の四
(登録の取消し)
第十二条の五
(報告、検査等)
第十二条の六
(指定)
第十二条の七
(改善命令)
第十二条の八
(指定の取消し)
第十二条の九
(報告、検査等)
第十二条の十
(表示の制限)
第十三条
(国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する特例)
第十三条の二
(審査請求)
第十四条
(経過措置)
第十四条の二
第十四条の三
第十四条の四
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第七十四条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第四十八条
(政令への委任)
別表
別表
(e-Gov)