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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十六条

昭和四十五年法律第二十号法律

第十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第六条第一項の規定に違反した者
  3. 第十条の規定に違反して帳簿書類を備えず、又はこれに記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
  4. 第十一条第一項第十二条の五第一項若しくは第十二条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  5. 第十二条の規定による命令又は処分に違反した者
  6. 第十二条の七の規定による命令に違反した者

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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