第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第五条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第六条第一項の規定に違反した者三第十条の規定に違反して帳簿書類を備えず、又はこれに記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者四第十一条第一項、第十二条の五第一項若しくは第十二条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者五第十二条の規定による命令又は処分に違反した者六第十二条の七の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗