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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第五条 (特定建築物についての届出)

昭和四十五年法律第二十号法律
(特定建築物についての届出)

第五条

特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から一箇月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章並びに第十三条第二項及び第三項において同じ。)に届け出なければならない。

2前項の規定は、現に使用されている建築物が、第二条第一項の政令を改正する政令の施行に伴い、又は用途の変更、増築による延べ面積の増加等により、新たに特定建築物に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、前項中「当該特定建築物が使用されるに至つたとき」とあるのは、「建築物が特定建築物に該当することとなつたとき」と読み替えるものとする。

3特定建築物所有者等は、前二項の規定による届出事項に変更があつたとき、又は当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなつたときは、その日から一箇月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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施行日から起算して六年間は、新法第十二条の十中「第十二条の二第一項各号」とあるのは「第十二条の二第一項各号又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十六号)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の第十二条の二第一項第六号」と、「同項」とあるのは「第十二条の二第一項又は同法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の第十二条の二第一項」と、「表示又はこれ」とあるのは「表示若しくは登録建築物環境衛生一般管理業の表示又はこれら」とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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