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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第四条 (建築物環境衛生管理基準)

昭和四十五年法律第二十号法律
(建築物環境衛生管理基準)

第四条

特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。

2建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。

3特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。

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この法律による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の六の規定の適用については、旧法第十二条の二第一項の規定(前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)により同項第六号に掲げる事業に係る登録を受けている者は、新法第十二条の二第一項の規定により同項第八号に掲げる事業に係る登録を受けている者とみなす。

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「新建築物衛生法」という。)第七条第一項第一号の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築物衛生法第七条の六第三項の規定による計画の届出及び新建築物衛生法第七条の八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「旧建築物衛生法」という。)第七条第一項第一号の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建築物衛生法第七条第一項第一号の登録を受けているものとみなす。

3この法律の施行の際現に旧建築物衛生法第七条第一項第一号の講習会の課程を修了している者に対する建築物環境衛生管理技術者免状の交付については、なお従前の例による。

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