(保健所の業務)
第三条
保健所は、この法律の施行に関し、次の業務を行なうものとする。
- 一多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。
- 二多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及び環境衛生上必要な指導を行なうこと。
保健所は、この法律の施行に関し、次の業務を行なうものとする。
この法律の施行の際現に旧法第十二条の二第一項第六号に掲げる事業に係る同項の登録を受けている者及びこの法律の施行の際現に当該登録の申請をしている者については、当該登録に係る事業に関する限りにおいて、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六年間は、旧法(第十二条の六から第十二条の十まで及びこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定は、なおその効力を有する。