条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第三条 (保健所の業務)

昭和四十五年法律第二十号法律
(保健所の業務)

第三条

保健所は、この法律の施行に関し、次の業務を行なうものとする。

  1. 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。
  2. 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及び環境衛生上必要な指導を行なうこと。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行の際現に旧法第十二条の二第一項第六号に掲げる事業に係る同項の登録を受けている者及びこの法律の施行の際現に当該登録の申請をしている者については、当該登録に係る事業に関する限りにおいて、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六年間は、旧法(第十二条の六から第十二条の十まで及びこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第三条(保健所の業務)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 目次 第四条(建築物環境衛生管理基準) →