条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第一条 (特定建築物についての届出)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(特定建築物についての届出)

第一条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「法」という。)第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を当該特定建築物(法第二条第一項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の所在場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章において同じ。)に提出して行うものとする。

  1. 特定建築物の名称
  2. 特定建築物の所在場所
  3. 特定建築物の用途
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号。以下「令」という。)第一条各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)
  5. 特定建築物の構造設備の概要
  6. 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「特定建築物維持管理権原者」という。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  7. 特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  8. 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号並びにその者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者である場合にあつては、当該特定建築物の名称及び所在場所
  9. 特定建築物が使用されるに至つた年月日

2第五条第二項において準用する同条第一項の規定による届出については、前項第九号中「特定建築物が使用される」とあるのは、「特定建築物に該当する」と読み替えるものとする。

3第一項(前項の規定により読み替える場合を含む。)の届書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
  2. 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類

4第五条第三項の規定による届出は、第一項若しくは第二項の規定による届出事項に変更があつた旨又は当該特定建築物が特定建築物に該当しないこととなつた旨を記載した届書を当該特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が前項各号の権原を有する者の変更を伴うときは、当該変更後の当該各号に定める書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 18 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。ただし、第四条第一項第三号及び第四号の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、第四条第一項第三号イ及びロ並びに同項第四号ロ、ハ及びニの改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年十二月二十二日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第一条(特定建築物についての届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次 第二条 →