第一条
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「法」という。)第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を当該特定建築物(法第二条第一項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の所在場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章において同じ。)に提出して行うものとする。
- 一特定建築物の名称
- 二特定建築物の所在場所
- 三特定建築物の用途
- 四
- 五特定建築物の構造設備の概要
- 六特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「特定建築物維持管理権原者」という。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 七特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 八建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号並びにその者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者である場合にあつては、当該特定建築物の名称及び所在場所
- 九特定建築物が使用されるに至つた年月日
2法第五条第二項において準用する同条第一項の規定による届出については、前項第九号中「特定建築物が使用される」とあるのは、「特定建築物に該当する」と読み替えるものとする。
3第一項(前項の規定により読み替える場合を含む。)の届書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
- 二特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
4法第五条第三項の規定による届出は、第一項若しくは第二項の規定による届出事項に変更があつた旨又は当該特定建築物が特定建築物に該当しないこととなつた旨を記載した届書を当該特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が前項各号の権原を有する者の変更を伴うときは、当該変更後の当該各号に定める書類を添付しなければならない。