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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二条 (経過措置)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(経過措置)

第二条

この省令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(以下「新建築物衛生法施行規則」という。)第三条の二第一号の表第一号、第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十六条第二号イ及びロ、第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十八条第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロの登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築物衛生法施行規則第二十五条の六第二項(新建築物衛生法施行規則第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による計画の届出並びに新建築物衛生法施行規則第三条の九第一項及び第二十五条の八第一項(新建築物衛生法施行規則第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(以下「旧建築物衛生法施行規則」という。)第三条の二第一号の表第一号、第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十六条第二号イ及びロ、第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十八条第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロの指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建築物衛生法施行規則第三条の二第一号の表第一号、第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十六条第二号イ及びロ、第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十八条第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロの登録を受けているものとみなす。

3この省令の施行の際現に旧建築物衛生法施行規則第三条の二第一号の表第一号に規定する較正を受けた機器については、新建築物衛生法施行規則第三条の二第一号の表第一号に規定する較正を受けた機器とみなす。

4この省令の施行の際現に旧建築物衛生法施行規則第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十六条第二号イ及びロ、第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十八条第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロに規定する講習、再講習又は研修の課程を修了した者については、新建築物衛生法施行規則第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十六条第二号イ及びロ、第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十八条第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロに規定する講習、再講習又は研修の課程を修了した者とみなす。

5この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(助教授の在職に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

  1. 一から五まで
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十九条の五第一号、第二十五条の四第一項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十六条の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)、第二十六条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十九条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)並びに第三十条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)、第三号ロ(1)及び第四号ロ(1)
(経過措置)
附則

この省令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三十四条第二項第六号、第七号及び第八号並びに第三十四条の二の規定は、この省令の施行の日以後に建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の六第一項の規定により指定の申出をした一般社団法人について適用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)は、この省令の施行の日から起算して一年以内に、この省令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第六号に掲げる事項を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならない。この場合において、新規則第一条第三項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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