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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十七条

昭和四十五年法律第二十号法律

第十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十四条の二第一号第十四条の四又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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