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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十四条の四

昭和四十五年法律第二十号法律

第十四条の四

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第七条の十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  3. 第七条の十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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