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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第七条の十四 (帳簿の備付け)

昭和四十五年法律第二十号法律
(帳簿の備付け)

第七条の十四

登録講習機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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