(帳簿の備付け) 第七条の十四 登録講習機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条の十四を開く ↗