条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第七条の十三 (登録の取消し等)

昭和四十五年法律第二十号法律
(登録の取消し等)

第七条の十三

厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第七条の六第三項第七条の七から第七条の九まで、第七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 第七条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第七条第一項第一号の登録を受けたとき。

e-Gov法令検索で第七条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条の十三(登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の十二(改善命令) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 目次 第七条の十四(帳簿の備付け) →