(登録の取消し等)
第七条の十三
厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四
- 五不正の手段により第七条第一項第一号の登録を受けたとき。
厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。