条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第七条の十 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

昭和四十五年法律第二十号法律
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第七条の十

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第十八条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の請求
  3. 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

e-Gov法令検索で第七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条の十(財務諸表等の備付け及び閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の九(業務の休廃止) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 目次 第七条の十一(適合命令) →