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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十四条の六 (電磁的記録に記録された情報の内容を提供する方法)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(電磁的記録に記録された情報の内容を提供する方法)

第十四条の六

第七条の十第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフアイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するフアイルに情報を記録したものを交付する方法

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