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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十四条の五 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

第十四条の五

第七条の十第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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