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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十四条の七 (帳簿)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(帳簿)

第十四条の七

第七条第一項第一号の登録を受けた者は、講習会の業務を実施したときは、講習会の業務の実施年月日、受講者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了者の氏名を記載した帳簿を作成し、講習会の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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