(帳簿) 第十四条の七 法第七条第一項第一号の登録を受けた者は、講習会の業務を実施したときは、講習会の業務の実施年月日、受講者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了者の氏名を記載した帳簿を作成し、講習会の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の七を開く ↗