(試験事務の範囲)
第十四条の八
厚生労働大臣は、法第八条第三項の規定によりその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に建築物環境衛生管理技術者試験(以下「試験」という。)の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。
厚生労働大臣は、法第八条第三項の規定によりその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に建築物環境衛生管理技術者試験(以下「試験」という。)の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。