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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十四条の八 (試験事務の範囲)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(試験事務の範囲)

第十四条の八

厚生労働大臣は、法第八条第三項の規定によりその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に建築物環境衛生管理技術者試験(以下「試験」という。)の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。

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