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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十五条 (受験資格)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(受験資格)

第十五条

第八条第五項の厚生労働省令で定める実務は、令第一条各号に掲げる用途その他これに類する用途に供される建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務とする。

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