(受験資格) 第十五条 法第八条第五項の厚生労働省令で定める実務は、令第一条各号に掲げる用途その他これに類する用途に供される建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗