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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十六条 (試験の公示)
昭和四十六年厚生省令第二号
府省令
(試験の公示)
第十六条
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公示する。
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