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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第八条 (建築物環境衛生管理技術者試験)

昭和四十五年法律第二十号法律
(建築物環境衛生管理技術者試験)

第八条

建築物環境衛生管理技術者試験は、建築物の維持管理に関する環境衛生上必要な知識について行なう。

2建築物環境衛生管理技術者試験は、厚生労働大臣が行なう。

3厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

4厚生労働大臣は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

5建築物環境衛生管理技術者試験は、二年以上厚生労働省令で定める実務に従事した者でなければ、受けることができない。

6建築物環境衛生管理技術者試験の科目、受験手続その他建築物環境衛生管理技術者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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