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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十九条の十二 (公示)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(公示)

第十九条の十二

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。

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