(受験手数料の納付)
第十九条の十三
法第九条の十四第一項の規定による受験手数料は、国に納付する場合にあつては様式第五号による受験願書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関に納付する場合にあつては法第九条の五第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
法第九条の十四第一項の規定による受験手数料は、国に納付する場合にあつては様式第五号による受験願書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関に納付する場合にあつては法第九条の五第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。