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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第九条の十四 (受験手数料)

昭和四十五年法律第二十号法律
(受験手数料)

第九条の十四

建築物環境衛生管理技術者試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

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