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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第九条の十五 (厚生労働省令への委任)

昭和四十五年法律第二十号法律
(厚生労働省令への委任)

第九条の十五

この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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