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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十九条の十四 (事業計画の認可等)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(事業計画の認可等)

第十九条の十四

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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