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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十九条の十五 (試験事務の引継ぎ等)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第十九条の十五

指定試験機関は、法第九条の八の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第九条の九の規定により指定を取り消された場合又は法第九条の十の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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