条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十条 (帳簿書類)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(帳簿書類)

第二十条

特定建築物所有者等は、次の各号に掲げる帳簿書類を備えておかなければならない。

  1. 空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ等の防除の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果並びに当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む。)を記載した帳簿書類
  2. 当該特定建築物の平面図及び断面図並びに当該特定建築物の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面
  3. 第五条第二項の規定による確認の結果(同条第四項の規定による意見の聴取を行つた場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面
  4. その他当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類

2前項第一号及び第四号の帳簿書類は、五年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第二十条(帳簿書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の十五(試験事務の引継ぎ等) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次 第二十一条(報告、検査等) →