(帳簿書類)
第二十条
特定建築物所有者等は、次の各号に掲げる帳簿書類を備えておかなければならない。
- 一空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ等の防除の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果並びに当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む。)を記載した帳簿書類
- 二当該特定建築物の平面図及び断面図並びに当該特定建築物の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面
- 三
- 四その他当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類
2前項第一号及び第四号の帳簿書類は、五年間保存しなければならない。