条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十一条 (報告、検査等)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(報告、検査等)

第二十一条

第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が必要と認める場合とする。

2第十一条第一項及び第十二条の五第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、法第十一条第二項において準用する法第七条の十五第二項及び法第十二条の五第二項において準用する法第七条の十五第二項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第二十一条(報告、検査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(帳簿書類) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次 第二十二条(改善命令) →