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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十二条 (改善命令)
昭和四十六年厚生省令第二号
府省令
(改善命令)
第二十二条
法
第十二条
の厚生労働省令で定める場合は、法
第十一条第一項
の規定による権限を行使した場合とする。
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この条文が参照している条文
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第11条
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