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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十二条 (改善命令)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(改善命令)

第二十二条

第十二条の厚生労働省令で定める場合は、法第十一条第一項の規定による権限を行使した場合とする。

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