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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十三条 (人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)

第二十三条

第十二条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める動物は、第四条の四に規定する動物とする。

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