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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十三条 (人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)
昭和四十六年厚生省令第二号
府省令
(人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)
第二十三条
法
第十二条の二第一項第七号
の厚生労働省令で定める動物は、
第四条の四
に規定する動物とする。
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この条文が参照している条文
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の2
第4条の4
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次
第二十四条(建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度) →