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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十四条 (建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度)

第二十四条

第十二条の二第一項第八号の厚生労働省令で定める程度のものは、清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下この条において「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であつて、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものとする。

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