(防除を行う動物) 第四条の四 令第二条第三号の厚生労働省令で定める動物は、ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ねずみ等」という。)とする。 e-Gov法令検索で第四条の四を開く ↗