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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第九条の十 (厚生労働大臣による試験の実施)

昭和四十五年法律第二十号法律
(厚生労働大臣による試験の実施)

第九条の十

厚生労働大臣は、指定試験機関が第九条の八の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。

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