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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第九条の十一 (帳簿の備付け)

昭和四十五年法律第二十号法律
(帳簿の備付け)

第九条の十一

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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