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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第九条 (建築物環境衛生管理技術者試験委員)

昭和四十五年法律第二十号法律
(建築物環境衛生管理技術者試験委員)

第九条

試験事務を行わせるため、厚生労働省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。ただし、前条第三項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。

2建築物環境衛生管理技術者試験委員は、厚生労働大臣が、その職員又は学識経験のある者のうちから任命する。

3前二項に定めるもののほか、建築物環境衛生管理技術者試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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