条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第九条の二 (指定試験機関の指定)

昭和四十五年法律第二十号法律
(指定試験機関の指定)

第九条の二

第八条第三項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、申請者が、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働省令で定める要件に該当する者でなければ、第八条第三項の指定をしてはならない。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第九条の二(指定試験機関の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(建築物環境衛生管理技術者試験委員) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 目次 第九条の三(役員の選任及び解任) →