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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十九条の二 (指定の要件)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(指定の要件)

第十九条の二

第九条の二第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがないこと。
  4. 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。
    1. 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    2. 第九条の三第二項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

2申請者が、法第九条の九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるときは、法第八条第三項の指定を行わないものとする。

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