条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第九条の三 (役員の選任及び解任)

昭和四十五年法律第二十号法律
(役員の選任及び解任)

第九条の三

指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第九条の五第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第九条の三(役員の選任及び解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の二(指定試験機関の指定) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 目次 第九条の四(試験委員) →