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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十九条の四 (役員の選任及び解任の認可の申請)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第十九条の四

指定試験機関は、法第九条の三第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
  2. 選任又は解任の理由

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