(役員の選任及び解任の認可の申請) 第十九条の四 指定試験機関は、法第九条の三第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴二選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第十九条の四を開く ↗