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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十九条の五 (試験委員の要件)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(試験委員の要件)

第十九条の五

第九条の四第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
  2. 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において建築物衛生に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
  3. 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者

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