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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十九条の六 (試験委員の選任又は解任の届出)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(試験委員の選任又は解任の届出)

第十九条の六

指定試験機関は、試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、試験委員の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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