条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十九条の七 (試験事務規程の認可の申請)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(試験事務規程の認可の申請)

第十九条の七

指定試験機関は、法第九条の五第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第九条の五第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

e-Gov法令検索で第十九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十九条の七(試験事務規程の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の六(試験委員の選任又は解任の届出) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次 第十九条の八(試験事務規程の記載事項) →