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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第九条の四 (試験委員)

昭和四十五年法律第二十号法律
(試験委員)

第九条の四

指定試験機関は、試験事務のうち、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受ける者として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

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