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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十九条 (指定の申請)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(指定の申請)

第十九条

第九条の二第一項の規定により申請を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 行おうとする試験事務の範囲
  4. 試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  5. 現に行つている業務の概要を記載した書類
  6. 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  7. 次条に規定する要件に適合することを証する書類

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